資格外活動の許可について
2013/02/22(Fri) 12:01
資格外活動の許可について
皆さんは、東北大学で教育を受けるため「留学」の在留資格が与えられていますが、この在留資格で日本滞在中に働くことは法律で認められておりません。
ただし、事前に仙台入国管理局へ資格外活動許可の申請を行い、学費や生活費を補うためのアルバイト(1週について28時間以内。長期休業期間は1日について8時間以内に。ただし、風俗営業等に従事することは認められません。)を行うことができます。また、東北大学でリサーチ・アシスタント(R.A.)やティーチング・アシスタント(T.A.)等に採用される場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。
「留学」の在留資格を持つ者は、在留カードが交付される成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港から新規入国した際に、資格外活動許可申請ができます。
新規入国時に申請を行わなかった場合は、仙台入国管理局で申請を行うことができます。
ただし、事前に仙台入国管理局へ資格外活動許可の申請を行い、学費や生活費を補うためのアルバイト(1週について28時間以内。長期休業期間は1日について8時間以内に。ただし、風俗営業等に従事することは認められません。)を行うことができます。また、東北大学でリサーチ・アシスタント(R.A.)やティーチング・アシスタント(T.A.)等に採用される場合は、資格外活動許可を受ける必要はありません。「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動の許可を受けることを要しないこととなりました。
「留学」の在留資格を持つ者は、在留カードが交付される成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港から新規入国した際に、資格外活動許可申請ができます。
新規入国時に申請を行わなかった場合は、仙台入国管理局で申請を行うことができます。

