健康保険
[公共の医療保険]
[被用者保険(社会保険)]
[国民健康保険]
[年金の脱退一時金]
国民健康保険について詳しくは仙台市のホームページ、
学生教育研究災害傷害保険については(財)日本国際教育支援協会のホームページを参照して下さい。
公共の医療保険
日本の公共の医療保険には、「被用者保険」と「国民健康保険」の2種類があります。日本に滞在する場合どちらかの保険に入る事になります。保険に加入したら、初めての診療や月の最初に診療を受けるとき、医療機関の窓口に保険証を提出します。
(1) 被用者保険(社会保険)
あなたと、雇用主の両者で保険料を支払います。治療にかかった医療費の20%を医療機関の窓口で支払います。仕事につく時に雇用主に保険について問い合わせて下さい。
(2) 国民健康保険
あなたが仕事や勉強のために1年以上滞在する予定で、被用者保険(社会保険)に加入していない場合は、国民健康保険に入らなければなりません。(加入後の脱退は不可)
1) 加入手続
各区役所の外国人登録の窓口で手続をします。外国人登録証明書とパスポートが必要です。
2) 届出が必要な事項
あなたや家族の状況に次のような変更とがあった時は必ず各区役所の外国人登録の窓口または保険年金課へ届け出を行って下さい。
・他の市町村へ転出するとき
・帰国するとき.
・被用者保険(社会保険)に加入したとき
・住所や氏名に変更があったとき
3) 医療費の支払い
支払いは治療費のの30%になります。
4) 保険料の支払い
保険料は国民健康保険の大切な財源です。市から納入通知書が届いたら、指定された期限までに金融機関(郵便局は除く)または区役所の窓口で納めて下さい。また、金融機関の口座から引き落としを行う口座振替制度もあります。保険料は、加入者数、収入、資産その他の要素によって毎年変わります。
5) 保険料の軽減申請
保険料は前年の収入額に応じて決められます。海外での収入は考慮されないので、留学生や来日したばかりの人は、保険料の軽減を受けることができます。ただし、申告をしないと軽減きれませんので忘れずに申告をして下さい。なお、国民健康保険について、詳しいことは各区役所の保険年金課に問い合わせて下さい。(5か国語のリーフレット有り)
年金の脱退一時金
国民年金または厚生年金保険料を6カ月以上支払い、年金を受給せずに帰国する場合、脱退一時金が支払われます。帰国前に区役所の保険年金課で申請用紙を受け取り、帰国後2年以内に郵送で請求します。
請求・問い合わせ先
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| 社会保険業務センター |
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| 〒168-0071東京都杉並区高井戸西3-5-24 |
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| Tel. 03-3334-3131 |
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